商標登録出願する場合、同じ区分(類の番号が同じ)ならいくつ記載しても1区分として料金は変わりません。一方、複数の区分を記載すると、その区分の数に応じて料金がかかります。
例えば、コーヒー関連の商品について「DEF」という商標(マーク)を出願するとき、区分に「コーヒーカップ」と「コーヒーサーバー」の2つを記載しても、双方とも第21類なので1区分です。「挽いたコーヒー豆」「コーヒー飲料」「エスプレッソ飲料」の3つを記載しても全て第30類なので1区分です。
一方、「コーヒー牛乳」(第29類)、「コーヒー飲料」(第30類)、「コーヒー入り清涼飲料」(第32類)、「コーヒーショップにおける飲食物の提供」(第43類)を記載すると4区分となります。
商品名・役務名(サービス名)の例 区 分
コーヒーカップ、コーヒーサーバー、、、 第21類
コーヒー牛乳、、、 第29類
挽いたコーヒー豆、コーヒー飲料、エスプレッソ飲料、、、 第30類
コーヒー入り清涼飲料、、、 第32類
コーヒー風味のアルコール飲料、、、 第33類
コーヒーショップにおける飲食物の提供、、、 第43類
出願の際に専門知識がないと、区分が間違っていたり、商品やサービスが不明瞭だったりして、特許庁から「登録をしない理由(拒絶理由)」の通知を受けます。拒絶を避けるため補正書を提出することもできますが、手間と時間が余分にかかります。スムーズに登録を受けるには、適切な区分を選択し、客観的に明確な正式名称にすることが大切です。
当事務所では、費用対効果も踏まえ、貴社の状況に応じた柔軟な出願プランのご相談に応じます。